「令和3年4月改訂されました」改訂5版です。
元方は安衛則638条により、教育を行う場所の提供、
教育に使用する資料の提供等の措置を講じる必要があります。
また、安衛則642条の3により、
作業を行う場所の状況等に関し事業者(協力会社各社)が
新規入場者に対して周知するための必要な場所の提供、
使用する資料の提供等の措置を講じる必要があります。
全24書類揃っています。何を要求されても安心。
新規入場者調査票が作成される場合は、第7号提出は不要。
第7号 新規入場時等教育実施報告書はこちら。